新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み貸与型奨学金の返還期限の猶予を求める緊急声明
今回の新型コロナウィルス感染症の影響が立場の弱い方々を苦しめないように願い、
文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構に対し、下記の対策を求めます。
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み
貸与型奨学金の返還期限の猶予を求めます
一般財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団は、経済的理由により修学が困難な高校生に対して、給付型の奨学金を給付するとともに、社会の中で自分らしい生き方を実現できるための学びや体験の機会を地域で活動している人、団体、行政などと広く連携・協同してつくり応援しています。
新型コロナウイルス感染症の市民生活への甚大な影響に鑑み、文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構に対し、以下の対策を求めます。
1 貸与型奨学金の全ての借主・連帯保証人・保証人に対し、今後、最低1年以上の期間、一律に返還期限を猶予すること。
2 どうしても一律に返還期限の猶予ができない場合には、返還期限猶予制度の利用基準を大幅に緩和し、必要な人がもれなく返還期限の猶予が受けられるようにすること。
その際、特に、以下の点に留意すること。
(1) 返還期限猶予制度を利用するための現在の所得基準(年収300万円以下、年間所得200万円以下)を大幅に緩和すること。
(2) 延滞があることによって、返還期限猶予制度の利用を制限しないこと。
(3) 所得、病気、障害等について厳格な証明資料を求めず、本人の申告も含め、柔軟に対応すること。
(4) 学資金の借主・連帯保証人・保証人の全てに対し、大幅に利用基準を緩和した返還期限猶予制度を個別に周知するとともに、利用を促すこと。
(5) 相談体制を人的・物的に拡充・整備し、簡易な手続で迅速に返還期限の猶予が受けられるようにすること。
(6) 新型コロナウイルスによる市民の経済生活、社会生活への影響が消滅したことが確認されるまでの間、今後利用する返還期限猶予制度の期間は、現在の利用可能期間である10年に算入しないこと。
政府が、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、小中高の休校措置等を要請したことを受け、地方自治体や企業、民間団体・個人が、文化やスポーツはじめ各種イベントの中止、時差出勤や在宅勤務の奨励、パート・期間労働者等への出社の自粛要請など、経済活動の制約を中心とした前代未聞の「自粛」の流れが日に日に大きくなっています。
こうした中で、賃金水準の低い勤労者、パートや期間労働者など広範な人々の賃金等が減収となり、零細な飲食店・サービス業等は売上激減・開店休業状態に追い込まれ、新卒者の内定が取り消されるなど、人々は生活苦の増大に加え、先行き不安な状態に置かれています。
このような状況の中、学資金の返済に困難を来す人が急増し、影響の拡大につれて今後も増加し続けることが予測されるところ、これに対して、返還困難者の救済制度としてはもともと不十分な従来の「返還期限の猶予制度」等で対応するには限界があります。
文部科学省 御中
独立行政法人日本学生支援機構 御中
2020年3月31日
一般財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団
理事長 藤田順子