今年度のご寄付について

クレジット決済は11月30日まで、お振込みは12月末日までに受領した分のご寄付が対象となります。

「高校生を応援したい」あなたの想いを寄付で伝えてみませんか
高校生を支える「神奈川ゆめ奨学金」はみなさまの寄付で運営されています。

継続的にご支援いただけるマンスリーサポーター

ゆめつなぐ応援団

申し込みは個人の方
500円から、毎月クレジット決済の引き落としになります。

ゆめつなぐ応援団にご登録いただきますと

  • ①お礼のご連絡
  • ②機関紙「神奈川ゆめ奨学金だより」(年1回発行)をお送りします。
  • ③LINEコミュニティへのご案内

クレジット決済

「寄付をする」→「毎月」を選んでください

年1回、継続的にご支援いただけるサポーター

賛助会員

申し込みは、個人・団体の方
個人は1口1,000円から、団体は1口10,000円からとなります。
お支払方法は、個人の方はお振込み、クレジット決済、
団体の方はお振込み、となります。

賛助会員にご登録いただきますと

  • ①お礼のご連絡
  • ②機関紙「神奈川ゆめ奨学金だより」(年1回発行)をお送りします。

お振込み

お申込みフォームをご記入ください

クレジット決済

「寄付をする」→「年会員になる」を選んでください

※更新手続きの時期は、毎年4月です。更新毎に年額をお願いいたします。

いつでも寄付

ワンタイムサポーター

申し込みは、個人・団体の方
お支払方法は、お振込み、クレジット決済となります。

お振込み

お申込みフォームをご記入ください

クレジット決済

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FAQ

よくある質問

寄付金はどのように使われますか?

神奈川ゆめ社会福祉財団では、みなさまからお寄せいただきました寄付金は、次の2種類の形態があります。どちらの形態も財団を支えていただくために大切な経費となります。
マンスリーサポーターのゆめつなぐ応援団は「②特定寄付金」、年1回の継続サポーターの賛助会員は「①一般寄付金」、いつでも寄付のワンタイムサポーターは、「①一般寄付金」と「②特定寄付金」のどちらかの活用をお選びいただけます。

①一般寄付金:受け入れた寄付金額の50%以上を公益目的事業に使用します。

②特定寄付金:受け入れた寄付金の総額を、 公益目的事業に使用します。

※公益目的事業とは、神奈川県に在住する生活困窮家庭の子への奨学金給付事業及び奨学生等支援事業、またそれらに関する周知のための広報事業です。

寄付は、寄付金控除等の対象になりますか。

公益財団法人 神奈川ゆめ社会福祉財団へご寄付いただいた場合は、税制上の優遇措置が受けられるようになりました。
当財団を含む特定公益増進法人への寄付金として、年間で2,000円を超える場合が対象となります。

【個人によるご寄付】

1.所得税
「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。控除額は以下の方法で算出されます。

 税制控除額の計算

 (寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額

  ※年間所得金額の40%に相当する金額が限度額となります。
  ※控除額は、所得税額の25%が限度となります。

 ②所得控除額の計算

 (寄付金合計額-2,000円)=所得控除額

  ※年間所得金額の40%に相当する金額が限度額となります。

2.個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

【法人によるご寄付】

一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。
損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額などによって異なります。

【ご注意事項】

※寄付金控除を受けるには、確定申告が必要となります。

  • 確定申告等に必要となる「寄付金受領証明書(領収書)」を毎年1月に発行します。寄付金受領証明書(領収書)の再発行は致しませんので大切に保管してください。
  • 「寄付金受領証明書(領収書)」の宛名はご寄付くださった際にお知らせいただいたお名前となります。税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」が必要です。
  • 「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させていただきます。 確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※寄付金控除の詳細は、国税庁のホームページにてご確認ください。

クレジット決済の変更・停止する場合はどのようにすればいいですか

ご支援金額の変更や停止はいつでも可能です。お申し込みのSyncableサイトで登録変更ができます。